2021-02-03 第204回国会 参議院 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会 第1号
具体的には、過料に前置する手続として、新型インフルエンザ等感染症の患者等が積極的疫学調査に対して正当な理由がなく協力しない場合において、なお感染症の発生予防又はまん延防止のため必要があると認めるときは、都道府県知事又は厚生労働大臣は当該積極的疫学調査に応ずべき旨の命令を発することができる制度を設け、この命令に違反した場合に初めて過料の対象となることといたしました。
具体的には、過料に前置する手続として、新型インフルエンザ等感染症の患者等が積極的疫学調査に対して正当な理由がなく協力しない場合において、なお感染症の発生予防又はまん延防止のため必要があると認めるときは、都道府県知事又は厚生労働大臣は当該積極的疫学調査に応ずべき旨の命令を発することができる制度を設け、この命令に違反した場合に初めて過料の対象となることといたしました。
また、この行政罰である過料に前置する手続として、新型インフルエンザ等感染症の患者等が積極的疫学調査に対して正当な理由がなく協力しない場合において、なお感染症の発生予防又はまん延防止のため必要があると認めるときは、都道府県知事又は厚生労働大臣は、当該積極的疫学調査に応ずべき旨の命令を発することができる制度を設け、この命令に違反した場合に、初めて過料の対象となることとしております。
また、この行政罰である過料に前置きする手続として、新型インフルエンザ等感染症の患者等が積極的疫学調査に対して正当な理由がなく協力しない場合において、なお感染症の発生予防又は蔓延防止のため必要があると認めるときは、都道府県知事又は厚生労働大臣は、当該積極的疫学調査に応ずべき旨の命令を発することができる制度を設け、この命令に違反した場合に、初めて過料の対象となることとしております。